過払い利息
過払い利息とは、読んで字のごとく、払い過ぎてしまった利息のことである。
借金をした時の契約書に記載されている金利が、法的に無効である場合には、その規定された金利によって計算された利息は、法的に認められた上限金利による利息よりも多くなる。そのため、正しく請求されていたのであれば当然払わなくてもよかった分に関しては、返してもらわなければならない。貸金業法によって、貸出金利の上限が利息制限法に定められた金利(15%から20%)にしなければならないとはっきり決められる前は、出資法の上限金利(29.2%)との間のグレーゾーン金利を適用されていた債務者も少なくなかったのである。(もちろん、これよりも高い金利の利息を払っていた方もいるかもしれないが、)このグレーゾーン金利によって利息を支払っていたのだとすると、明らかに払い過ぎとなる。
この過払い利息は、債務者自身がすでに払ってしまったものである。だから、任意整理の場合には、この余分に払ってしまった利息を、残債に充当できる可能性が、当然、高くなる。少しでも債務を減らすことができれば、借金生活から解放される時も、早まるわけである。
そのため、任意整理の際には、債権者から取引履歴を開示してもらい、利息の引き直し計算を行って、払い過ぎた利息の額を調査することが、返済計画立案の前に、必ず実施しなければならない、大事な作業である。この調査が、大切なステップであることを、決して忘れてはならない。