対象となる債権

任意整理の対象となる債務は、もちろん、すべての債務である。

しかし、任意整理の対象とする債務を選別することは、「任意」ゆえに、債務者サイドで自由にできる。その対象とする債務の使途や債務者の属性は、なんら関係なく決められるのである。たとえば、消費者金融からの借り入れに関しては債務整理の交渉をするが、銀行のカードローンは継続して払い続けていこうと決めることなども、もちろん、可能である。

なお、任意整理の交渉は、あくまでも、借金の当事者である債務者と債権者の間での交渉となるの。それゆえ、その結果は、保証人の保証債務には反映されない。そのため、債務に関する減額交渉が当事者間で成立したとしても、保証人に対してはその分の支払請求が行く。そうならないためには、第三者に保証人を依頼している債務に関しては、任意整理の対象とはしないという選択もあるだろう。また、もし可能なら、保証人にも相談し、彼らを巻き込んだ上での、任意整理を実施するのも一考である。

また、任意整理をすると、その対象となる債権者によって、その事実が信用情報機関に登録されてしまうため、対象外であった債権者に対してもその情報が伝わることになる。だからと言って、なんらかしらのアクションを、彼らが起こすことはないだろうと思われる。任意整理対象外の債権者に対しては、借り入れ当初の予定どおり継続的に返済を行っているから、当然とも言える。