受任通知
専門家は、債務者から任意整理などの依頼を受けると、債権者に対して、受任通知書を送付する。
この受任通知書の内容は、大きく3つの内容が記載されている。それは、送付した専門家が当該債務者の代理人となって債務整理を行う旨の報告、取り立てや催告などを債務者に直接行うことの停止の依頼、および、当該債務者との取引履歴の開示の請求である。
ここでの一番のメリットは、債権者からの直接の取り立てや催告が、ぴたりと止まることである。貸金業法第21条第9項において、「債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること」が、禁止されている。つまり、通知を受け取った債権者に対しては、取り立てや催告などの債務者との直接交渉は禁止事項であると、法文にはっきりと規定されているわけである。
これによって、玄関の呼び鈴が鳴るたびに逃げ隠れたり、電話が鳴るたびにビクリとする生活からは、解放されるのである。この解放感を得られることが、専門家に依頼して良かったと、最初に実感できることであるともいえる。