元金と利息のカット
借金の減額や将来利息のカットを行って、3年から5年で借金を全て返済できるようにするのが任意整理である。特に、任意整理の交渉の際には、原則として、将来支払う予定の利息を、カットしてもらう。
実は、専門家は、この和解案の提示の時には、それまでの遅延損害金を請求しないことと将来の利息は付けないことを、相手に伝える。これは、弁護士会や司法書士会で決められている統一基準に基づくものである。従来の支払いが難しいから、債務者が任意整理の交渉を依頼してきたのである、ということを前提としているからである。
この結果、元金だけを返済していけばよくなる。そうすることで、当然、元金が確実に減っていく。利息だけを支払い続けた結果、元金が全く減っていなかったという悲運からは、確実に抜け出せる。また、利息の支払いのための借金を防ぐこともできる。
なお、元本を減らすことは、なかなか難しいとのことである。過払い利息があり、それを充当する方法はあるが、それ以上となると、なかなか至難の業である。また、利息に関しても、法定利息を請求される場合はある。法定利息は、法定利率である民法上の5%か商法上の6%が、適用される。この法定利息までしか、利息を減額してもらえない可能性もあるので、気をつけて交渉に臨むべきである。