任意整理ができる条件

任意整理をするためには、ある一定の条件がある。

その条件とは、至極当たり前のことだが、継続的に支払う意思があるかということと、支払うことができるかということである。

「今後、一銭も払いたくありません。」、では、債権者との交渉の余地は、皆無である。あくまでも、返済を続けることが前提となるから、裁判所を介さず交渉の土俵に乗ることができるのである。

この任意整理をすすめるために、まずは、払い続ける意思があるかどうかを考えることが、何よりも大切である。もうこれ以上借金の返済をしたくないと思っているのならば、他の手段を選ぶべきである。

そして、その意思があるのなら、その返済を続けることができるだけの収入があることが、次に重要な条件となる。当然、返済計画を立てるのだから、少なくともその計画期間中(3年から5年)の安定収入があることは、大前提である。返済するだけの収入はないが返済の意思がある方は、この任意整理による交渉自体を、鼻っから取り合ってもらえないだろう。

繰り返すが、任意整理の大前提は、返済の意思とその意思の実現可能性の裏付けがあることである。当たり前のことだが、当初の返済計画通りの収入があり、そのことが継続する見込みがあるなら、交渉自体がされない。現在、支払いが滞っているか、将来的に滞りそうだから、交渉するのである。その前提で手続きを進めていかないと、その手続行為自体が無駄になるので、注意を要したい。繰り上げ償還もせずに、今は余力が欲しいから、返済計画を変更してほしいという希望は、通りづらいのである。